購入・売却の流れ

安心して不動産の取引をするために、知っておきたいポイントはたくさんあります。ここでは、不動産のご購入、ご売却のを検討し始めてから、物件の売買契約を結び、物件引き渡しまでの重要なポイントを網羅しています。
自分がどの段階にいるか、どんな点に不安があるかによって、該当する項目をじっくり読んで、満足度の高い不動産購入、売却を実現させましょう。

  • 購入の流れ
  • 売却の流れ

Step 1 資金計画を考える

「住まいのご購入」は、人生のなかでも大切な事柄です。
住まいのご購入にあたっては、借入額や自己資金を把握して、計画を立てることが大切です。
また、自己資金には物件の価格以外に諸費用も含めて考えてください。
諸費用の合計は、売買価格の約6-9%前後が目安と考えられるでしょう。
諸費用となるものを挙げてみると
・印紙税 ・登記費用 ・固定資産税 ・都市計画税 ・不動産取得税 ・ 登録免許税 ・火災保険料
・ローン事務手数料 ・仲介手数料 ・引越等の費用
諸費用は、売買契約から引渡しまでの間に順次必要となります。

Step 2 物件を探す

情報収集

このサイトから探す

日生不動産販売のWebサイトでは、24時間物件の検索が可能です。
新潟県内の土地・戸建て・マンション物件からお客様の希望条件に合わせ、検索することができます。

店舗で探す

日生不動産販売株式会社
〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4丁目1番3号 日生不動産本社ビル
電話番号:025-285-1080(代表)

Step 3 現地見学・相談する

物件を紹介してもらう

購入したいと思ったら、日生不動産販売に直接ご相談ください。
営業担当者がお客様の希望条件に基づいて、物件を紹介させていただきます。

気に入った物件があれば実際に見てみる

日生不動産販売株式会社
〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4丁目1番3号 日生不動産本社ビル
電話番号:025-285-1080(代表)

物件でチェックしたいところ

■ 建物の外装・内装(ひび・すきま等)
■ 居室の導線(生活しやすいか)
■ 日照の具合
■ 収納の有無
■ 駐車場・駐輪場の有無
■ 冷暖房設備の有無
■ 眺望の状況
■ 交通機関(駅までの所要時間、バス停までの所要時間)
■ 道路の状況(交通量等)
■ 学校施設
■ 医療施設
■ 公園施設
■ スーパー、コンビニ等の商業施設等
■ 音・臭い等の環境
■ その他

Step 4 購入契約する

購入申込を行う

購入を決めましたら、購入申込書を記入し、提出していただきます。
購入申込後、代金の支払や引渡時期などの確認を行います。
準備が整い次第、重要事項の説明、不動産売買契約と進んでいきます。そして住宅ローンの事前審査を行います

重要事項説明

重要事項説明は、物件についての重要な事項を説明することです。
仲介を行った宅建業者は宅地建物取引主任者より「重要事項説明書」の説明を行います。
重要事項説明書には、登記簿に記載の権利関係、物件概要、代金授受の方法、契約解除の場合の規約等が記載されています。
わからない点があれば、必ず質問の上、確認をしてください。

不動産売買契約

不動産売買契約書を用いて契約を行います。
取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的としています。
不動産売買契約を締結しますと、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。

契約時に必要なもの

・印鑑 ・手付金 ・仲介手数料半額(別途消費税および地方消費税額がかかります) ・印紙代

Step 5 ローン契約する

購入するために必要な住宅ローンの選択、借り入れの手続きを行います。

ローンには大きく分けて公的融資・民間融資の2つがあります。

1. 公的融資

フラット35や財形住宅融資など、国や自治体が住宅取得のために展開している融資制度です。

2. 民間融資

都市銀行、地方銀行、生保、信販会社などさまざまな機関が住宅ローン向けの商品を販売しています。種類は多くあり、融資条件等は各機関により異なります。

3. その他融資

お勤め先で、住宅取得を目的とした融資制度を設けている場合があります。
融資条件等は、企業により異なります。詳しくは、お勤め先の担当者にご確認ください。

住宅ローンを申し込む際に必要なもの

・収入証明書 ・実印 ・印鑑証明書 ・重要事項説明書 ・不動産売買契約書

Step 6 鍵の引き渡し 入居・引越し

物件を紹介してもらう

購入したいと思ったら、日生不動産販売に直接ご相談ください。
営業担当者がお客様の希望条件に基づいて、物件を紹介させていただきます。

Step 1 売却を考える

自分の住まいが、どれぐらいで売れるのか。買い手はいるのか。
まずはこれを知るところから始まりです。

調べてみる

このWebサイト内「物件を買う」よりご覧いただけます。

どれぐらいで売れるのか?

お住まいの近くで実際に売り出されている物件を確かめてみましょう。

買いたいと思っている人はいるのか?

お住まいの近くで実際に購入を希望する人がいるかは、日生不動産販売に直接ご相談ください。

Step 2 売却費用を調べる

住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。
下記のようなものが費用としてかかります。

1. 仲介手数料

売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結んだが、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
・取引額が200万円以下
 取引額の5%
・取引額が400万円以下
 取引額が200万円以下の部分についてはその5%
 取引額が200万円を超える部分についてはその4%
・取引額が400万円超
 取引額が200万円以下の部分についてはその5%
 取引額が200万円を超え400万円以下の部分についてはその4%
 取引額が400万円を超える部分についてはその3%

2. 印紙税

不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。

3. 所得税、住民税

売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。

4. その他諸費用など

・ローンの抵当権抹消登記 ・ローンの事務手数料 ・司法書士への報酬 ・改装費用など

5. 引越し費用

Step 3 査定をしてもらう

売却をお考えになりましたら…査定をしてもらいます。

査定について

査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
まずは、電話等による簡易査定に始まり、営業マンが実際の物件を訪問する外観査定と進んでいきます。
この査定金額をベースにして、実際の販売価格を決めます。
弊社では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
お客様には「所有不動産の売却に関する提案書」をお渡しし、より具体的なご売却の提案を行います。

Step 4 売却を依頼する

媒介契約を結ぶ

査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。

媒介契約

お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
媒介には次の3種類があります。

1. 専属専任媒介契約

〔依頼者〕
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。

〔不動産仲介業者〕
目的物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上
依頼者に報告しなければなりません。

2. 専任媒介契約

〔依頼者〕
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。

〔不動産仲介業者〕
目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

3. 一般媒介契約

〔依頼者〕
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。

〔不動産仲介業者〕
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

Step 5 売却活動をする

売却活動について

媒介契約を結んだ後は、営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。
下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。

1. 各種媒体への掲載・配布

新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。
チラシ等のポスティングも行います。

2. ホームページへの掲載

物件の間取・写真をホームページ上で公開。
検索は24時間どこでもいつでもチェックできます。
SUUMO、アットホーム、O-uccino等の不動産ポータルサイトにも掲載が可能ですので、広いエリアを対象とした紹介が行えます。

3. 直営ネットワークを生かした営業活動

全国に広がる住友不動産販売の直営店舗ネットワークを生かし、売買情報を全国規模で活用します。

4. レインズ(不動産指定流通機構)への登録

5. 不動産ジャパンへの掲載

Step 6 売却の契約をする

売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。
内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。

不動産売買契約時に必要なもの

  • 仲介手数料の半金(別途消費税および、地方消費税がかかります)
  • 印紙代
  • 登記済証
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 建築確認通知書・検査済証
  • 固定資産税納税通知書

Step 7 抵当権の抹消・引き渡し

住宅ローンと抵当権について

売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。

引越しする

残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておきます。
残代金を受け取る・鍵を渡す

用意するもの

仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
登記済証(権利証)

実印

印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
物件の鍵一式
建築確認通知書・検査済証
固定資産税納付書